置き薬(配置薬)とは、ご家庭や事業所に専用のくすり箱を設置し、定期的に巡回しながら補充し、使った分だけ代金精算するシステムです。
薬事法規の遵守
医薬品は、医師の処方に基づいて薬局薬剤師が調剤し患者に投与される「医療用医薬品」と。まちの薬局・薬店で販売されている「一般医薬品」があります。医薬品配置販売業が取り扱う「配置用医薬品」は「一般用医薬品」のなかに位置づけられています。
一般用医薬品の販売は薬事法第24条に基づき、「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を得たものでなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、または販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む)してはならない」と定義づけられています。さらに同法第25条で医薬品販売業の許可の種類として、(1)店舗販売業、(2)配置販売業、(3)卸売販売業の3種類に種別され、配置販売業では営業地域の都道府県知事の許可(店舗販売業は地域保健法の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長の許可)が必要とされています。
トリマル薬品は、上記法令を順守し佐賀県知事より「医薬品販売業許可証」(許可番号H第260001号)を受けています。